【事業の目的】
当ステーションは、病中・病後にあり、在宅で療養されている方々を対象に、看護師等による訪問看護を提供することを目的とします。
医療機関で適切な診療を受けながらも詳細な自己管理方法がわからず病状を悪化させている方がたくさんいらっしゃる現状があります。今、在宅での自己管理の質が問われています。
当ステーションでは、
- 高齢者やそのご家族が自己の持っている能力を最大限に生かし、自己管理・自己決定し、自立できるよう看護の提供を通して支援していきます。
- 住み慣れた我家・地域で安心して在宅生活が送れるよう支援していきます。
- ご家族の介護や看護で温かく看取れるように支援していきます。
【事業所の概要】
法 人 名 称 |
有限会社 きらら |
事 業 所 名 |
きらら訪問看護ステーション |
管 理 者 氏 名 |
宮島 美穂子 |
所 在 地 |
〒182-0017 東京都調布市深大寺元町1-25-1 |
電 話 番 号 |
TEL: 042-440-7233 FAX : 042-440-7234 |
実施サービス |
指定訪問看護・介護予防訪問看護 |
東京都指定番号 |
第1367198609号 |
営 業 時 間 |
月~金曜日 午前9時~午後6時 |
休 日 |
土・日曜日、祝祭日、年末年始(12/29~1/3) |
【職員体制について】
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資 格 |
常 勤 |
非常勤 |
業 務 内 容 |
管理者 |
看護師 |
1 名 |
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従事者の指揮・監督、業務管理 |
従事者 |
看護師 |
2 名 |
3 名 |
訪問看護 |
准看護師 |
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0 名 |
訪問看護 |
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理学療法士 |
1 名 |
1 名 |
訪問看護〔リハビリテーション〕 |
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受付・事務 |
1 名 |
事務 |
令和7年1月1日現在
【訪問看護の利用】
- ご利用希望の方はかかりつけ医に訪問看護を受けたい旨の意志を伝え、訪問看護指示書の交付を求めます。また、ご利用希望者またはそのご家族等から、直接ステーションに申し込みがある場合、かかりつけ医師に訪問看護指示書の交付を求めるようアドバイスいたします。ご利用希望者にかかりつけ医がいない場合、地区医師会または行政に主治医の選定を依頼します。
- 介護保険ご利用の場合は、事前に地域包括支援センターの相談員または居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)とご相談していただくことになります。これらの方々が希望内容を基に居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成します。
- 訪問看護指示書および居宅サービス計画書に基づき、訪問看護計画書を作成し、訪問看護を開始します。
- 訪問看護の提供にあたっては、適切なサービスを提供するため、ご利用者の心身の状況や生活環境、他の保健医療サービスまたは介護・福祉サービスの利用状況等を把握させていただきます。
- 訪問看護の提供が困難な場合(通常の訪問看護提供の実施区外等)は、他の訪問看護事業者を紹介するなどの対策を講じます。
- 訪問看護従事者を指名することはできません。いつでも同じ看護が提供できるよう、日常の所内連絡を充分に行うようにしております。また毎月定期的に所内研修を行っているほか、必要に応じて外部研修も受講しております。
- ご利用をキャンセルされる場合は速やかにご連絡ください。ご連絡がなく訪問した場合、キャンセル料を申し受けることとなりますのでご了承ください。
- 交通事情や緊急対応等により訪問予定時間が多少前後することがあります。ご了承ください。
【訪問看護の内容】
- 全身状態の観察
- 入浴・洗髪・清拭等による清潔の保持
- 褥瘡の予防・管理
- カテーテル等の管理
- 療養生活・介護方法の指導
- リハビリテーション
- 住宅改修等の助言
- 医師の指示に基づく医療行為
- ターミナルケア
- その他、訪問看護に必要と思われるケア
【通常の事業の実施地域】
調布市:右記を除く全域(緑ヶ丘・仙川町・若葉町・入間町・東つつじヶ丘)
三鷹市:大沢・野崎・井口・深大寺・上連雀6~9丁目・下連雀8~9丁目・新川3~6丁目・中原
府中市:押立町4~5丁目・白糸台3,5,6丁目・朝日町1,3丁目・多磨町1丁目
【利用料】
- 関係法令に基づいて定める訪問看護費または訪問看護療養費を負担していただきます。契約期間中にこれが変更になった場合は、関係法令に従って改定後の金額が適用されるものとします。
- 自費契約(保険を使用しない)については、別途料金によりサービスを提供します。
- 訪問看護提供時に使用する水道・ガス・電気の費用はご利用者負担とします。
- 訪問キャンセルの場合、契約の訪問時間開始までにご連絡を頂かなかった場合にはキャンセル料2000円を申し受けます。
【交通費】
- 介護保険をご利用の場合:交通費は別途必要ありません。
- 医療保険をご利用の場合:当ステーションからの距離により交通費を負担していただきます。
【訪問看護の終了】
- ご利用者の都合で訪問看護を終了する場合は、終了希望日の7日前までにお申し出下さい。
- 人員不足ややむを得ない事情により、当ステーションの都合で訪問看護の提供を終了させていただく場合がございます。その場合は終了1ヶ月前までに通知いたします。
- 以下の場合は双方の通知がなくても、訪問看護を終了いたします。
1)ご利用者が医療機関に入院した場合、又は介護保健施設に入所した場合
(短期の入院・入所は除く)
2)ご利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合。
(この場合、条件を変更して新たに契約を結ぶことができます)
3)介護保険をご利用の方で、介護区分が要介護または要支援の区分に変更された場合。
(訪問看護を継続して希望される場合は新たに該当する保険への契約が必要となります)
4)ご利用者がお亡くなりになった場合
5)ご利用者が当ステーションで提供する地域外に引越しされた場合 - 当ステーションは、正当な理由がなく、サービスの提供を拒否することはありません。ただし、以下の場合は、サービスを中止させていただくとともに、ただちに当該市区町村に状況報告をいたします。
1)介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わない等により、要介護状態等の悪化をもたらす場合。
2)偽りその他の不正行為によって保険給付を受け、または受けようとした場合。
3)ハラスメントに該当するとみなされる行為があった場合。
【緊急時における対応】
1. 訪問看護従事者は、訪問看護実施中に、ご利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととします。
2. 主治医と連絡がとれなかった場合および在宅では改善が見込めないと判断した場合、ご利用者およびそのご家族等の了解を得て救急車を要請します。
3. 看護師等は、前項についてしかるべき処置をした場合、速やかに管理者および主治医に報告します。
【事故発生時の対応・賠償責任】
1. 訪問看護の提供により事故が発生した場合、ご利用者のご家族等および関係機関等に対して連絡をとります。
2. 訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合、損害賠償を速やかに行います。
3. 自らの責めに帰すべき事項によらない場合、この限りではありません。
4. 事故が生じた際には、その原因を解明し、再発防止のための対策を講じます。
【虐待の防止】
当ステーションは、ご利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
1.虐待防止に関する担当者を選定します。
虐待防止に関する担当者 |
管理者 宮島 美穗子 |
2.訪問看護従事者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施していきます。
3.サービス提供中に、訪問看護従事者又は養護者(現に養護しているご家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われるご利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。
【訪問看護従事者の禁止行為】
訪問看護従事者は、サービスの提供にあたって、次の行為は行いません。
1.ご利用者又はご家族等の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり
2.ご利用者又はご家族等からの金銭、物品、飲食の授受
3.ご利用者のご家族等に対するサービス提供
4.ご利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食
5.身体拘束、その他ご利用者の行動を制限する行為
(ご利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
6.ご利用者又はご家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為
【秘密保持】
1. 当ステーションに所属する者は、訪問看護を実施する上で知り得たご利用者およびそのご家族等に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。
2. 個人情報においては、ご利用者およびそのご家族等の同意をもって必要に応じ使用します。
(事前に同意書をもって双方確認の上)
【サービスご利用にあたってのお願い】
1. お茶やお菓子、お心付け等は一切ご不要です。
2.訪問の際はペットをケージに入れる、リードに繋ぐ等の配慮をお願いします。
3.見守りカメラの設置や訪問看護従事者の写真等を撮影する場合、個人情報保護法に準じて、事前に従事者本人の同意を受けてください。
4.ハラスメント行為等により、健全な信頼関係を築くことができないと判断した場合は、サービス中止や契約を解除することもあります。
5.訪問中の喫煙はご遠慮ください。
【サービスご利用にあたっての禁止事項】
サービスご利用にあたって、ご利用者およびそのご家族等による次の行為を禁止します。
1.訪問看護従事者に対して行う暴言・暴力、嫌がらせ、誹謗中傷等の迷惑行為
2.パワーハラスメント、セクシャルハラスメント等の行為
3.サービス利用中に訪問看護従事者の写真や動画撮影、録音等をし、無断でSNS等インターネットに掲載する行為
【裁判管轄】
この契約に関してやむを得ず訴訟となる場合は、ご利用者およびそのご家族等と当ステーションは、ご利用者の住所地を管轄する裁判所を第一審管轄裁判所とすることをあらかじめ合意します。
【苦情・相談窓口】
- 当ステーションに関する相談、苦情および要望等は下記の窓口まで、お申し出ください。
担 当 者 |
宮島 美穂子 |
電 話 番 号 |
042-440-7233 |
受 付 時 間 |
午前9時~午後5時 (月曜日~金曜日) |
- 当ステーション以外の市町村窓口
調布市福祉健康部 高齢者支援室介護給付係 |
電話 042-481-7321 |
三鷹市介護保険課 |
電話 0422-45-1151 代表 |
府中市介護保険課 |
電話 042-335-4167 代表 |
- その他、以下にも苦情相談窓口があります。
東京都国民健康保険団体連合会 電話03-6238-0011(代表)